薬事関係法規出題頻度 3/3
配置販売業(先用後利方式)
はいちはんばいぎょう
定義
配置員が一般家庭等に医薬品の入った配置箱を預け、使用後に代金を回収する販売業。先用後利方式。
詳細解説
薬機法第30条で規定される。「先用後利」と呼ばれる富山の置き薬を起源とする伝統的販売形態で、配置員が家庭に医薬品入りの薬箱を預置し、定期巡回時に使用分のみ代金を徴収する。都道府県知事の配置販売業許可が必要で、配置できる医薬品は経年変化が起こりにくい等の基準を満たす一般用医薬品に限定される(要指導医薬品は配置不可)。配置員は配置員身分証明書の携帯が必要。第1類は薬剤師、第2類・第3類は登録販売者の配置員が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 配置販売業(先用後利方式)とは何ですか?
A. 配置員が一般家庭等に医薬品の入った配置箱を預け、使用後に代金を回収する販売業。先用後利方式。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。