問題
選択肢
- 1第2類・第3類医薬品のみを販売する店舗であっても、店舗管理者は薬剤師でなければならない
- 2登録販売者は、業務経験の有無にかかわらず直ちに店舗管理者になることができる
- 3店舗管理者は店舗を実地に管理する必要はなく、名義上の管理者でよい
- 4要指導医薬品又は第1類医薬品を販売する店舗の管理者は原則として薬剤師であり、第2類・第3類のみを販売する店舗では一定の業務経験を有する登録販売者も管理者となることができる
正解
4. 要指導医薬品又は第1類医薬品を販売する店舗の管理者は原則として薬剤師であり、第2類・第3類のみを販売する店舗では一定の業務経験を有する登録販売者も管理者となることができる
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解説
薬機法第28条等により、要指導医薬品・第1類医薬品を販売する店舗の管理者は原則として薬剤師、第2類・第3類のみを販売する店舗は登録販売者でも管理者となれるため、この記述が正しい。ただし登録販売者が管理者となるには、過去5年間のうち通算2年以上(一定の要件を満たす場合は1年以上)の業務従事経験が必要であり、経験の有無にかかわらず直ちになれるわけではない。また、店舗管理者は店舗を実地に管理しなければならず、名義のみの管理者は認められない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習