救済対象外(不適正使用・指定範囲外・軽微な被害)
きゅうさいたいしょうがい
定義
医薬品副作用被害救済制度の対象とならない健康被害。不適正使用や軽微な被害等が除外される。
詳細解説
主な対象外は、①医薬品の不適正使用(用法・用量・使用上の注意に従わなかった場合)、②救済対象除外医薬品(抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤等の重篤な副作用が予見される医薬品で厚生労働大臣が指定するもの)、③一般用医薬品のうち殺虫剤・殺鼠剤・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)・一般用検査薬・一部の日局収載医薬品、④軽度な健康被害(入院治療を要さない程度)、⑤製品不良による健康被害(PL法の対象)。除外要件の理解が試験頻出論点。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 救済対象外(不適正使用・指定範囲外・軽微な被害)とは何ですか?
A. 医薬品副作用被害救済制度の対象とならない健康被害。不適正使用や軽微な被害等が除外される。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 適正使用・安全対策の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。