車両法・道路交通法出題頻度 2/3
駐車禁止
ちゅうしゃきんし
定義
駐車が禁止される場所。駐停車禁止場所に加え、火災報知機から1メートル以内、駐車場や車庫等の出入口から3メートル以内、消防用機械器具置場等の前から5メートル以内など。
詳細解説
道路交通法では、駐停車禁止場所に該当しなくても駐車のみが禁止される場所がある。道路工事区域の端から5メートル以内、消火栓・指定消防水利の標識のある位置等から5メートル以内、駐車禁止の標識・標示のある場所などである。停車は可能だが駐車はできない。荷役のために長時間停止する貨物車では駐車禁止規制の確認が重要となる。
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よくある質問
Q. 駐車禁止とは何ですか?
A. 駐車が禁止される場所。駐停車禁止場所に加え、火災報知機から1メートル以内、駐車場や車庫等の出入口から3メートル以内、消防用機械器具置場等の前から5メートル以内など。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。