貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
営業所
えいぎょうしょ
定義
運送事業の事業活動の拠点となる事務所。事業計画に位置等を記載し、営業所ごとに運行管理者・整備管理者を選任する。
詳細解説
営業所は事業用自動車の配置・運行管理の単位であり、その名称・位置は事業計画の記載事項となる。営業所ごとに事業用自動車の数に応じた運行管理者の選任が必要であり、運転者の点呼も営業所を単位として行われる。営業所の新設・位置変更は事業計画の変更(認可)にあたる。試験では運行管理者・補助者の選任、点呼の実施単位として頻出する。
「営業所」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 営業所とは何ですか?
A. 運送事業の事業活動の拠点となる事務所。事業計画に位置等を記載し、営業所ごとに運行管理者・整備管理者を選任する。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。