貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
運行管理者の選任数
うんこうかんりしゃのせんにんすう
定義
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の最低人数。被けん引自動車を除いた車両数で算定する。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第18条に基づき、運行管理者の選任数は「事業用自動車(被けん引自動車を除く)の数÷30+1」の整数部分以上とされる。すなわち29両までは1人、30〜59両は2人、60〜89両は3人と増えていく。試験ではこの計算式に車両数を当てはめて必要人数を求める問題が極めて頻出である。
「運行管理者の選任数」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数について、事業用自動車の数が30両以上である営業所では、最低何人の運行管理者を選任しなければならないか(被牽引車を除く)。
関連用語
よくある質問
Q. 運行管理者の選任数とは何ですか?
A. 営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の最低人数。被けん引自動車を除いた車両数で算定する。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。