問題
選択肢
- 1あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける
- 2休止・廃止の手続は不要である
- 3あらかじめ、その日の30日前までに国土交通大臣に届け出る
- 4都道府県知事に届け出る
正解
3. あらかじめ、その日の30日前までに国土交通大臣に届け出る
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解説
一般貨物自動車運送事業者は、事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、その日の30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(貨物自動車運送事業法32条)。令和元年11月1日施行の改正により、それまでの「休廃止した日から30日以内」という事後届出から事前届出に改められた点が重要です。開始時は許可、休廃止は事前の届出という整理になります。事故報告書の提出期限なども30日以内とされる場面があるため、各手続の期限と起算点を混同せず区別してください。
一問一答
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