問題
一般貨物自動車運送事業者が事業の全部または一部を休止し、または廃止したときの手続として正しいものはどれか。
選択肢
- 1あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける
- 2休止・廃止の手続は不要である
- 3その日から30日以内に国土交通大臣に届け出る
- 4都道府県知事に届け出る
正解
3. その日から30日以内に国土交通大臣に届け出る
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解説
一般貨物自動車運送事業者は、事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。開始時の許可とは異なり、休廃止は事後の届出で足りますが、期限が30日以内と定められている点が重要です。事故報告書の提出期限なども30日以内とされる場面があるため、各手続の期限を混同せず正確に区別して記憶することが求められます。
一問一答
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