問題
事業者が、運行管理者の選任または解任をしたときの手続として正しいものはどれか。
選択肢
- 1届出は不要である
- 2あらかじめ国土交通大臣の認可を受ける
- 3都道府県知事に届け出る
- 4遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出る
正解
4. 遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出る
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解説
事業者は、運行管理者を選任し、またはその選任した運行管理者を解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。これは各営業所における運行管理体制を行政が把握できるようにするためです。届出が不要というわけではなく、選任・解任は認可ではなく届出の対象であり、届出先は都道府県知事ではなく国土交通大臣です。運行管理者の配置状況は輸送の安全確保の前提となるため、その異動を確実に届け出ることが事業者に求められている点を理解しておく必要があります。
一問一答
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