問題
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者の手続として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣の許可を受ける
- 2公安委員会の許可を受ける
- 3国土交通大臣に対し所定の事項を届け出る
- 4手続は不要である
正解
3. 国土交通大臣に対し所定の事項を届け出る
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解説
貨物軽自動車運送事業(軽トラック等を用いて貨物を運送する事業)を経営しようとする者は、一般貨物自動車運送事業のような許可ではなく、国土交通大臣に対して経営しようとする旨など所定の事項を届け出ることで足ります。これは事業規模や社会的影響を踏まえ、参入規制を許可制より緩やかな届出制としているためです。公安委員会の許可は不要で、手続が一切不要というわけでもありません。一般貨物が許可制、軽自動車が届出制という参入規制の違いを正確に区別しておくことが重要です。
一問一答
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