問題
選択肢
- 1返納を命じられた日から5年を経過しない者には、資格者証の交付が行われないことがある
- 2返納後すぐに再交付を受けられる
- 3返納しても資格は失われない
- 4返納は事業者が代わって行う
正解
1. 返納を命じられた日から5年を経過しない者には、資格者証の交付が行われないことがある
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解説
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができます(貨物自動車運送事業法17条2項1号)。起算日は「返納した日」ではなく「返納を命ぜられた日」で、期間は令和元年11月1日施行の改正で2年から5年に延びています。これは適格性を欠くと判断された者が直ちに再び運行管理者となることを防ぐためです。返納後すぐに再交付を受けられるわけではなく、返納は本人が行うもので、事業者が代わって行うものではありません。
一問一答
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