問題
労働基準法第107条が定める労働者名簿に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者名簿は企業全体で一つ作成すれば足りる
- 2労働者名簿には賃金の額のみを記載すればよい
- 3使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し労働者の氏名・生年月日・履歴等を記入しなければならない
- 4日々雇い入れられる者についても労働者名簿の調製が必要である
正解
3. 使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し労働者の氏名・生年月日・履歴等を記入しなければならない
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解説
労働基準法第107条は、使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならないと定める。名簿は各事業場ごとに調製するもので、企業全体で一つ作成すれば足りるとする理解は誤りである。記載事項は氏名や履歴等であり、賃金の額のみを記載すればよいとする理解も誤りである。日々雇い入れられる者については労働者名簿の調製が除外されているため、これにも必要とする理解は条文に反する。賃金台帳とともに労働関係の基礎記録となる書類である。
一問一答
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