問題
臨時運行の許可(仮ナンバー)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1臨時運行許可証の有効期間は原則として1か月である
- 2臨時運行許可番号標は自動車の前面の見やすい位置のみに表示すればよい
- 3臨時運行許可を受ければ自動車検査証がなくても恒常的に運行できる
- 4臨時運行の許可は当該自動車を運行の用に供する目的及び期間を限り行われる
正解
4. 臨時運行の許可は当該自動車を運行の用に供する目的及び期間を限り行われる
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解説
結論として、臨時運行の許可は運行の目的及び期間を限って行われる例外的制度である。道路運送車両法第34条等は、未登録車や車検切れ車を回送・検査受検等の目的で一時的に運行させるため、市町村長等が目的と期間を限定して臨時運行を許可すると定める。有効期間は許可ごとに必要最小限とされ、一律に1か月とは限らない。臨時運行許可番号標は前面・後面の見やすい位置に表示し有効期間内に返納する。許可はあくまで限定的な特例で、これによって車検不要のまま恒常的に運行できるわけではない。実務では回送や継続検査受検の往復など正当目的での利用に限られる。
一問一答
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