問題
選択肢
- 1臨時運行許可証の有効期間は原則として1か月である
- 2臨時運行許可番号標は自動車の前面の見やすい位置のみに表示すればよい
- 3臨時運行許可を受ければ自動車検査証がなくても恒常的に運行できる
- 4臨時運行の許可は当該自動車を運行の用に供する目的及び期間を限り行われる
正解
4. 臨時運行の許可は当該自動車を運行の用に供する目的及び期間を限り行われる
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解説
結論として、臨時運行の許可は運行の目的及び期間を限って行われる例外的制度である。道路運送車両法第34条等は、未登録車や車検切れ車を回送・検査受検等の目的で一時的に運行させるため、地方運輸局長や市区町村長等が有効期間を付して臨時運行を許可し、許可証には運行の目的・経路と有効期間が記載されると定める(第35条)。有効期間は原則として5日を超えてはならず(長期間を要する回送等を除く)、1か月とするのは誤りである。臨時運行許可番号標は前面・後面の見やすい位置に表示し、有効期間が満了した日から5日以内に許可証とともに返納する。許可はあくまで限定的な特例で、これによって車検不要のまま恒常的に運行できるわけではない。実務では回送や継続検査受検の往復など正当目的での利用に限られる。
一問一答
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