問題
整備管理者の選任に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1整備管理者は全社で1名選任すれば足り、本拠ごとの選任は不要である
- 2一定の台数以上の自動車を使用する自動車運送事業者等は、その使用の本拠ごとに整備管理者を選任しなければならない
- 3整備管理者は運行管理者が必ず兼任しなければならない
- 4整備管理者の選任は任意であり法律上の義務ではない
正解
2. 一定の台数以上の自動車を使用する自動車運送事業者等は、その使用の本拠ごとに整備管理者を選任しなければならない
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解説
結論として、一定台数以上の自動車を使用する事業者等は、使用の本拠(営業所等)ごとに整備管理者を選任しなければならない。道路運送車両法第50条は、政令で定める一定数以上の自動車を使用する者に対し、その本拠ごとに整備管理者を置き点検整備等を統括させることを義務づける。全社1名で足りるのではなく、本拠ごとの選任が必要である。整備管理者と運行管理者は別個の制度であり、必ず兼任しなければならないわけではない(資格要件も異なる)。選任は任意ではなく法的義務である。実務では本拠ごとに有資格の整備管理者を確実に配置し、選任・解任を所定の届出により管轄行政へ報告する必要がある。
一問一答
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