問題
労働基準法第15条が定める労働条件の明示に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働条件の明示はすべて口頭で足り書面交付の必要はない
- 2使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
- 3明示された労働条件が事実と相違しても労働者は契約を即時解除できない
- 4労働条件の明示義務は試用期間中の労働者には適用されない
正解
2. 使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
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解説
労働基準法第15条は、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定める。賃金や契約期間など一定の重要事項は書面の交付等によって明示することが義務付けられている。明示された条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除でき、就業のため住居を変更していたときは帰郷旅費の請求も認められる。試用期間中も労働者である以上適用され、口頭のみで足りるとする理解や即時解除を否定する理解は条文に反する。
一問一答
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