問題
労働基準法第20条が定める解雇の予告に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者を解雇しようとする場合少なくとも30日前にその予告をしなければならない
- 2使用者は労働者を解雇する場合少なくとも14日前に予告すれば足りる
- 3解雇予告はいかなる場合も労働基準監督署長の認定を要する
- 4解雇予告の規定は日々雇い入れられる者にも常に適用される
正解
1. 使用者は労働者を解雇しようとする場合少なくとも30日前にその予告をしなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならないと定める。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があり、予告日数は支払った平均賃金の日数だけ短縮できる。天災事変等で事業継続が不可能な場合や労働者の責に帰すべき事由による解雇では、監督署長の除外認定を受けて予告を要しない。日々雇い入れられる者など一定の短期雇用者は第21条で適用除外とされており、14日前で足りるとする理解は誤りである。
一問一答
全430問を繰り返し学習