問題
労働基準法第20条に基づき、解雇の予告をせず10日前に予告した使用者が支払うべき解雇予告手当の最低日数として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1平均賃金の20日分以上
- 2平均賃金の10日分以上
- 3平均賃金の30日分以上
- 4平均賃金の14日分以上
正解
1. 平均賃金の20日分以上
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解説
労働基準法第20条は、30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払うこと、ただし予告の日数は支払った平均賃金の日数だけ短縮できることを定める。10日前に予告した場合は不足する20日分について平均賃金を支払えばよく、最低でも平均賃金の20日分以上となる。30日分全額が必要とするのは予告を全くしない場合であり、10日分や14日分とする理解は予告日数の短縮計算を誤っている。予告日数と予告手当が合わせて30日分に達するよう調整する仕組みを正確に把握することが要点である。
一問一答
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