問題
労働基準法第22条が定める退職時の証明に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1退職証明書には労働者が請求しない事項も使用者の判断で記載してよい
- 2退職証明書の交付は労働者が在職中に請求した場合に限られる
- 3使用者は再就職を妨げる目的で第三者と通報を行うことができる
- 4労働者が退職の場合に使用期間・業務の種類・退職の事由等について証明書を請求したときは使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない
正解
4. 労働者が退職の場合に使用期間・業務の種類・退職の事由等について証明書を請求したときは使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない
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解説
労働基準法第22条は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定める。証明書には労働者が請求しない事項を記入してはならず、また使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分や組合活動などについて第三者と通謀して就業を妨げる秘密の記号を記入することも禁止される。請求しない事項の記載や再就職妨害の通報を認める理解は、退職者の再就職を保護する本条の趣旨に反する。
一問一答
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