問題
労働基準法第26条が定める休業手当に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者の責に帰すべき事由による休業の場合でも手当を支払う義務はない
- 2休業手当は平均賃金の100分の40以上で足りる
- 3使用者の責に帰すべき事由による休業の場合使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
- 4天災事変による休業でも使用者は休業手当を支払わなければならない
正解
3. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
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解説
労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中、当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定める。これは労働者の生活保障の趣旨であり、100分の40では足りない。「使用者の責に帰すべき事由」には経営上の理由による操業停止なども含まれ、天災事変など不可抗力による休業は使用者の責に帰すべき事由に当たらないため休業手当の支払義務は生じない。割合の数値と「使用者の責」の範囲を正確に区別することが要点である。
一問一答
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