問題
労働基準法第27条が定める出来高払制の保障給に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1出来高払制の労働者には一切の賃金保障を行う必要はない
- 2保障給は出来高が皆無であっても所定賃金の全額を保障するものである
- 3出来高払制の保障は管理監督者にのみ適用される
- 4出来高払制その他の請負制で使用する労働者については使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
正解
4. 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
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解説
労働基準法第27条は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと定める。これは仕事量の変動で収入が不安定になりがちな請負制労働者の最低限の生活を守る趣旨である。保障給は労働した時間に応じて支払われるべき一定額であり、所定賃金の全額を常に保障するものではない。一切保障しないとする理解や、管理監督者に限定する理解は条文に反する。歩合給で働くドライバーにも関わる規定として理解しておくべきである。
一問一答
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