問題
労働基準法第75条以下が定める業務上の災害補償に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務上の負傷であっても労働者に過失があれば使用者は災害補償を行う必要はない
- 2労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合使用者は必要な療養を行い又は療養の費用を負担しなければならない
- 3災害補償は労働者の故意・過失を問い過失割合に応じて減額する
- 4業務上の災害補償は労働者災害補償保険があれば使用者に一切の責任は生じない
正解
2. 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合使用者は必要な療養を行い又は療養の費用を負担しなければならない
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解説
労働基準法第75条は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、使用者は必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないと定める。この災害補償は使用者の無過失責任であり、労働者に過失があっても補償義務は原則として免れず、過失割合に応じた減額もしない。療養補償のほか休業補償、障害補償、遺族補償等が定められる。労災保険によって給付が行われる場合は使用者は補償の責を免れるが、保険の存在によって直ちに一切の責任が消滅するという理解は正確でなく、無過失責任の原則を押さえることが重要である。
一問一答
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