問題
労働基準法第76条が定める休業補償に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1休業補償の額は平均賃金の100分の80である
- 2労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
- 3休業補償は業務外の私傷病による休業にも行われる
- 4休業補償は療養開始後直ちに支給され待期期間はない
正解
2. 労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
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解説
労働基準法第76条は、労働者が業務上の負傷又は疾病の療養のため労働することができず賃金を受けない場合、使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定める。割合は100分の60であり、100分の80とするのは誤りである。対象は業務上の傷病に限られ、私傷病による休業は災害補償の対象外であるため、これに行われるとする理解は誤りである。なお労災保険では休業補償給付が支給されるが、これとは別に労基法上の使用者責任が定められている。業務起因性と補償割合を正確に結び付けて理解する。
一問一答
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