問題
労働基準法第109条が定める記録の保存に関する記述として、現行法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者名簿・賃金台帳及び雇入れ・解雇・災害補償等に関する重要書類を一定期間保存しなければならない
- 2使用者は賃金台帳を1年間保存すれば足りる
- 3労働者名簿は労働者の退職後直ちに廃棄してよい
- 4記録の保存義務は賃金台帳のみに課されている
正解
1. 使用者は労働者名簿・賃金台帳及び雇入れ・解雇・災害補償等に関する重要書類を一定期間保存しなければならない
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解説
労働基準法第109条は、使用者は労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないと定める。保存期間は民法改正に合わせて5年(当分の間3年)とされており、賃金台帳を1年で足りるとする理解は誤りである。労働者名簿も退職後直ちに廃棄してよいわけではなく、所定の起算点から保存期間が継続する。保存義務は賃金台帳のみならず複数の重要書類に及ぶため、賃金台帳のみとする理解も誤りである。運行管理の記録管理と並んで使用者の基本的義務である。
一問一答
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