問題
選択肢
- 1分割休息は1回当たり継続1時間以上に分割すれば足りる
- 2分割休息の合計は8時間以上あればよい
- 3休息期間は業務の必要があってもいかなる場合も分割できない
- 4業務の必要上休息期間を分割するときは、1回当たり継続3時間以上とし、1日において2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上とすることができる
正解
4. 業務の必要上休息期間を分割するときは、1回当たり継続3時間以上とし、1日において2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上とすることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改善基準告示は、業務の必要上、勤務終了後の休息期間を継続して与えることが困難な場合の特例として、休息期間を分割するときは1日において1回当たり継続3時間以上に分割し、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上とすることができると定める。1回当たり3時間以上という条件が要点で、1時間以上で足りるとするのは数値が不足し誤りである。合計は2分割でも10時間以上が必要で8時間以上では足りない。なおこの特例は、一定期間(1か月程度を限度)における全勤務回数の2分の1を限度とする。原則は継続した休息だが、業務上の必要がある場合に限り分割が認められるため、一切分割できないとする理解も誤りである。
一問一答
全430問を繰り返し学習