問題
改善基準告示において、勤務終了後に分割休息を与える特例に関する記述として、現行基準上正しいものはどれか。
選択肢
- 1分割休息は1回当たり継続1時間以上に分割すれば足りる
- 2分割休息の合計は8時間以上あればよい
- 3休息期間は業務の必要があってもいかなる場合も分割できない
- 4業務の必要上休息期間を分割するときは1日において1回当たり継続3時間以上に分割し合計10時間以上とすることができる
正解
4. 業務の必要上休息期間を分割するときは1日において1回当たり継続3時間以上に分割し合計10時間以上とすることができる
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解説
改善基準告示は、業務の必要上、勤務終了後の休息期間を継続して与えることが困難な場合の特例として、休息期間を分割するときは1日において1回当たり継続3時間以上に分割し、合計10時間以上(一定の場合は11時間以上)とすることができると定める。1回当たり3時間以上という条件が要点で、1時間以上で足りるとするのは数値が不足し誤りである。合計は10時間以上が必要で8時間以上では足りない。原則は継続した休息だが、業務上の必要がある場合に限り分割が認められるため、一切分割できないとする理解も誤りである。
一問一答
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