問題
改善基準告示において、2人乗務(2名以上の運転者が同乗する場合)の特例に関する記述として、現行基準上正しいものはどれか。
選択肢
- 12人乗務であれば拘束時間の上限は撤廃され無制限となる
- 2車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときは最大拘束時間を20時間まで延長し休息期間を4時間まで短縮できる
- 32人乗務の特例では休息期間を2時間まで短縮できる
- 42人乗務の特例は休息期間を一切短縮できない
正解
2. 車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときは最大拘束時間を20時間まで延長し休息期間を4時間まで短縮できる
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解説
改善基準告示は、同時に2人以上の運転者が乗務する場合で車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときは、最大拘束時間を20時間まで延長し、かつ休息期間を4時間まで短縮できるとする特例を定める。さらに設備が一定の要件を満たす場合は拘束時間を24時間まで延長できる場合もある。拘束時間が無制限になるわけではなく、延長には上限がある。休息期間の短縮の下限は4時間であって2時間ではなく、一切短縮できないとする理解も誤りである。交替運転を前提とした特例であり、対象設備の有無が適用の前提となる点を押さえる。
一問一答
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