問題
労働基準法第57条が定める年少者の証明書に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は満18歳に満たない者についてその年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない
- 2使用者は年少者の年齢を口頭で確認すれば足り証明書の備付けは不要である
- 3年少者の証明書は本人が希望した場合にのみ備え付ければよい
- 4満18歳に満たない者の証明書は本社にのみ備え付ければよい
正解
1. 使用者は満18歳に満たない者についてその年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない
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解説
労働基準法第57条は、使用者は満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと定める。これは年少者保護の前提として年齢を確実に確認させる趣旨である。口頭確認で足りるとする理解や本人の希望時のみ備え付ければよいとする理解は、備付けを義務とする条文に反する。証明書は当該年少者が働く事業場に備え付ける必要があり、本社にのみ備え付ければよいとする理解も誤りである。最低年齢や深夜業の制限など年少者保護規定を実効的にするための基礎的な義務として理解しておく。
一問一答
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