問題
労働基準法第32条の3等が定めるフレックスタイム制に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1フレックスタイム制では1日の労働時間の上限が一切撤廃される
- 2フレックスタイム制は使用者が始業・終業時刻を一方的に決定する制度である
- 3労使協定により清算期間を定め始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることができる制度である
- 4フレックスタイム制では割増賃金が一切発生しない
正解
3. 労使協定により清算期間を定め始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることができる制度である
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解説
労働基準法第32条の3が定めるフレックスタイム制は、労使協定により清算期間(上限3か月)とその間の総労働時間等を定め、始業及び終業の時刻を労働者自身の決定に委ねる制度である。始業・終業時刻を労働者が決める点が本質であり、使用者が一方的に決定するとする理解は逆である。清算期間内の総労働時間が法定の枠を超えれば割増賃金が発生するため、割増賃金が一切発生しないとする理解は誤りである。1日の労働時間の上限が完全に撤廃されるわけでもなく、清算期間を通じた総枠で管理される点を正しく理解する必要がある。
一問一答
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