問題
選択肢
- 1フレックスタイム制は、労使協定を締結しなくても就業規則に定めるだけで導入できる
- 2フレックスタイム制は使用者が始業・終業時刻を一方的に決定する制度である
- 3労使協定により清算期間を定め始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることができる制度である
- 4フレックスタイム制では割増賃金が一切発生しない
正解
3. 労使協定により清算期間を定め始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることができる制度である
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解説
労働基準法第32条の3が定めるフレックスタイム制は、労使協定により清算期間(上限3か月)とその間の総労働時間等を定め、始業及び終業の時刻を労働者自身の決定に委ねる制度である。始業・終業時刻を労働者が決める点が本質であり、使用者が一方的に決定するとする理解は逆である。清算期間内の総労働時間が法定の枠を超えれば割増賃金が発生するため、割増賃金が一切発生しないとする理解は誤りである。導入には就業規則等で始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めたうえで労使協定を締結する必要があり、就業規則だけで導入できるとする理解は誤りである。なおフレックスタイム制では1日8時間・1週40時間の規制は日・週単位では適用されず、清算期間を平均した週の労働時間が法定労働時間の総枠を超えないかで管理される(清算期間が1か月を超える場合は、1か月ごとに週平均50時間を超えた時間も時間外労働となる(労働基準法第32条の3第2項))。
一問一答
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