問題
選択肢
- 1業務前の点呼では、酒気帯びの有無及び疾病・疲労等の状況を確認すれば足り、日常点検の確認は不要である。
- 2業務後の点呼では、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。
- 3点呼は、運行管理者が行う場合に限り、補助者が行うことは一切認められていない。
- 4業務前及び業務後の点呼のいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者に対しても、中間点呼を行う必要はない。
正解
2. 業務後の点呼では、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正しいのは業務後の点呼で当該業務に係る事業用自動車・道路・運行の状況の報告を求めるとする記述です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第2項)。業務前の点呼では酒気帯びの有無や疾病・疲労・睡眠不足等の確認に加え、日常点検の実施又はその確認も必要で(同条第1項)、「不要」は誤りです。点呼は補助者が一定の範囲で行うこともでき「一切認められない」は誤りです。業務前・業務後の点呼のいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で行えない業務(例えば2泊3日の運行の2日目)を行う運転者には、業務の途中で少なくとも1回、中間点呼を行わなければならず(同条第3項)、「行う必要はない」も誤りです。三種類の点呼の要件を区別して覚えることが要点です。
一問一答
全430問を繰り返し学習