問題
一般貨物自動車運送事業者の事業計画の変更手続に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 2主たる事務所の名称及び位置の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 3営業所又は荷扱所の名称の変更は、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出れば足りる
- 4事業用自動車の運転者の住所の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
正解
3. 営業所又は荷扱所の名称の変更は、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出れば足りる
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解説
事業計画の変更は、その重要度に応じて認可・事前届出・事後届出に区分される。営業所又は荷扱所の名称の変更のような軽微な事項は、遅滞なくその旨を届け出れば足りる事後届出事項である。これに対し各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更や営業所の位置・新設等の本質的な変更は、原則として「あらかじめ認可」を要する。主たる事務所の名称・位置の変更は届出事項であり認可ではない。運転者の住所は事業計画の記載事項ではない。手続の軽重を取り違えると誤った記述となるため、認可事項と届出事項の区別が問われる。
一問一答
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