問題
選択肢
- 1各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 2主たる事務所の名称及び位置の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
- 3営業所又は荷扱所の名称の変更は、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出れば足りる
- 4事業用自動車の運転者の住所の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
正解
3. 営業所又は荷扱所の名称の変更は、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出れば足りる
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解説
事業計画の変更は、その重要度に応じて認可・事前届出・事後届出に区分される。営業所又は荷扱所の名称の変更のような軽微な事項は、遅滞なくその旨を届け出れば足りる事後届出事項である。これに対し営業所の位置・新設等の本質的な変更は、原則として「あらかじめ認可」を要する。各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、認可ではなく、原則としてあらかじめ届け出れば足りる事前届出事項である。主たる事務所の名称・位置の変更は届出事項であり認可ではない。運転者の住所は事業計画の記載事項ではない。手続の軽重を取り違えると誤った記述となるため、認可事項と届出事項の区別が問われる。なお、変更後の事業計画が許可基準(法第6条)に適合しないおそれがある場合の数の変更は、事前届出ではなく認可の対象となります(施行規則第6条第1項第1号)。
一問一答
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