問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の最大拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても15時間までである(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例を除く)。
- 2連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断は1回おおむね連続10分以上で合計30分以上としなければならない。
- 31年の拘束時間は、原則として3,516時間を超えてはならず、これは改正前から変更されていない。
- 41日の最大拘束時間は、原則として16時間である。
- 5連続運転時間は6時間以内とし、運転の中断は合計15分以上あれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の最大拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても15時間までである(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例を除く)。
2. 連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断は1回おおむね連続10分以上で合計30分以上としなければならない。
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解説
正しいのは「1日(始業時刻から起算して24時…」と「連続運転時間は4時間以内とし…」である。令和6年4月施行の現行改善基準告示では、トラック運転者の1日の最大拘束時間は原則13時間以内・延長時でも15時間までであるため「1日(始業時刻から起算して24時…」は正しい記述である。連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断は1回おおむね連続10分以上で合計30分以上必要であるため「連続運転時間は4時間以内とし…」も正しい。「1年の拘束時間は…」は1年の拘束時間を「3,516時間・改正前から不変」とするが、現行基準では原則3,300時間以内(労使協定により最大3,400時間まで延長)に短縮されており、旧基準の数値を用いた誤りである。1日の最大拘束時間を16時間とする「1日の最大拘束時間は…」は誤りで、原則13時間・最大15時間が正しい。連続運転時間を6時間とし合計15分で足りるとする「連続運転時間は6時間以内とし…」も誤りで、改正後の数値を正確に記憶することが合否を分ける。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り、1日の拘束時間を16時間とすることができる。
一問一答
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