問題
選択肢
- 1大型貨物自動車(車両総重量8トン以上)の一般道路における法定最高速度は時速50キロメートルである
- 2中央線又は車両通行帯のある一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず時速60キロメートルである
- 3一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず時速50キロメートルである
- 4中型貨物自動車の一般道路における法定最高速度は時速40キロメートルである
正解
2. 中央線又は車両通行帯のある一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず時速60キロメートルである
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解説
標識や標示による速度指定がない一般道路のうち、中央線又は車両通行帯が設けられている道路(往復の方向別に分離されている道路を含む)では、自動車の法定最高速度は車種にかかわらず時速60キロメートルです。大型貨物自動車や中型貨物自動車も、中央線等のある一般道路では時速60キロメートルが上限となります。なお高速自動車国道では車種により最高速度が異なり、大型貨物自動車などは別途定められた速度に従います。一般道路で車種ごとに50キロや40キロといった低い法定速度を一律に課す記述は誤りです。中央線等のある一般道路では車種を問わず60キロメートルである点を正しく押さえることが重要です。なお令和8年9月1日施行の改正により、中央線や車両通行帯が設けられておらず、往復の方向別に分離もされていない道路(生活道路)では法定最高速度が時速30キロメートルに引き下げられた。中央線等のある一般道路や往復の方向別に分離された一般道路は時速60キロメートルのままである。
一問一答
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