問題
選択肢
- 1何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならず、また酒気を帯びている者で、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない
- 2車両等の運転者が過労により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することは禁止されている
- 3使用者は、運転者が過労等により正常な運転ができないおそれがあるときであっても、運転を命じることが許される
- 4何人も、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない
正解
3. 使用者は、運転者が過労等により正常な運転ができないおそれがあるときであっても、運転を命じることが許される
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解説
道路交通法は、酒気を帯びた運転を禁止するとともに、運転者への車両提供や酒類提供・飲酒のすすめも禁止し、飲酒運転を社会全体で防止する仕組みをとっています。また過労、病気、薬物等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転も禁止されています。使用者や運行管理を行う者は、運転者がそのような状態にあるときに運転を命じたり容認したりしてはなりません。よって過労等のおそれがあるときに運転を命じることが許されるとする記述は誤りで、使用者側にも過労運転等を防止する責任が課されています。
一問一答
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