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車両法・道路交通法出題頻度 2/3

普通自動車

ふつうじどうしゃ

定義

道路交通法上、大型・中型・準中型・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊のいずれにも該当しない自動車。車両総重量3.5トン未満等。

詳細解説

道路交通法の車両区分で、車両総重量3.5トン未満、乗車定員10人以下の自動車が普通自動車に当たる。運転には普通自動車免許が必要である。タクシーや乗用車の多くがこの区分に含まれ、タクシーとして旅客を運ぶには普通自動車第二種免許が必要となる。準中型以上との区分は車両総重量・乗車定員等によって厳密に決まるため、各区分の境界を整理して覚える必要がある。

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よくある質問

Q. 普通自動車とは何ですか?

A. 道路交通法上、大型・中型・準中型・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊のいずれにも該当しない自動車。車両総重量3.5トン未満等。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkanryokaku-horei-035