問題
選択肢
- 1大型自動車(及び大型特殊自動車等)に当たらないもののうち、車両総重量7,500キログラム以上11,000キログラム未満、最大積載量4,500キログラム以上6,500キログラム未満又は乗車定員11人以上29人以下のいずれかに当たるもの
- 2車両総重量3,500キログラム未満
- 3車両総重量11,000キログラム以上
- 4最大積載量6,500キログラム以上
正解
1. 大型自動車(及び大型特殊自動車等)に当たらないもののうち、車両総重量7,500キログラム以上11,000キログラム未満、最大積載量4,500キログラム以上6,500キログラム未満又は乗車定員11人以上29人以下のいずれかに当たるもの
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解説
中型自動車は、大型自動車等に当たらない自動車のうち、車両総重量7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員11人以上29人以下のものである。判断の核心は車両総重量の範囲が7,500キログラム以上11,000キログラム未満である点である。ただし車両総重量だけで区分が決まるわけではなく、車両総重量が7,500キログラム未満でも最大積載量や乗車定員によって中型に当たることがあるなど、区分は車両総重量・最大積載量・乗車定員を併せて判定する。中型自動車の運転には中型免許が必要となり、乗車定員11人以上29人以下のマイクロバス等が該当する。事業用としてマイクロバスを運転させる場合、運行管理者は乗務員が中型免許(旅客運送には中型第二種免許)を有しているか確認し、保有免許で運転できる車両区分に応じた配車を行う必要がある。
一問一答
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