道路運送法出題頻度 3/3
運行記録計
うんこうきろくけい
定義
瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の事業用自動車に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第26条に基づき、乗合バス・貸切バスなど一定の事業用自動車には運行記録計を装着し、瞬間速度・運行距離・運行時間を記録させなければならない。記録した書面は1年間保存する。試験では装着義務が生じる自動車の範囲と、記録の保存期間(1年)が頻出する。
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運行記録計(タコグラフ)による記録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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関連用語
よくある質問
Q. 運行記録計とは何ですか?
A. 瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の事業用自動車に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。