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道路運送法出題頻度 3/3

運行記録計

うんこうきろくけい

定義

瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の事業用自動車に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。

詳細解説

旅客自動車運送事業運輸規則第26条に基づき、乗合バス・貸切バスなど一定の事業用自動車には運行記録計を装着し、瞬間速度・運行距離・運行時間を記録させなければならない。記録した書面は1年間保存する。試験では装着義務が生じる自動車の範囲と、記録の保存期間(1年)が頻出する。

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よくある質問

Q. 運行記録計とは何ですか?

A. 瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の事業用自動車に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-018