運行指示書
うんこうしじしょ
定義
一般貸切旅客自動車運送事業者が運行ごとに作成し、運行の経路や乗務員等の休憩・交替地点などを記載して運転者等に携行させる書面。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに(道路運送法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客を運送する場合を除く)運行指示書を作成し、これにより運転者等に適切な指示を行い、運転者等に携行させなければならない。記載事項には運行の開始・終了の地点と日時、乗務員等の氏名、運行経路と主な経由地の発着日時、旅客が乗車する区間、休憩地点・休憩時間(休憩がある場合)、運転交替地点(交替がある場合)、運送契約の相手方などがある。作成した運行指示書は運行終了日から3年間保存する。業務前・業務後の点呼のいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で行えない業務に限って作成する貨物の運行指示書とは要件が異なる。試験では作成義務者(貸切)と保存期間(3年)が問われる。
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事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
事業用自動車の運転者に対する点呼の方法に関する原則として、最も適切なものはどれか。
一般貸切旅客自動車運送事業者が、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運転者に対して、運行の業務の途中において少なくとも1回行わなければならない点呼を一般に何というか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行指示書とは何ですか?
A. 一般貸切旅客自動車運送事業者が運行ごとに作成し、運行の経路や乗務員等の休憩・交替地点などを記載して運転者等に携行させる書面。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。