道路運送法出題頻度 2/3
運行指示書
うんこうしじしょ
定義
点呼を対面で行えない一定の運行について、運行の経路や運転者の交替地点などを記載し、運転者に携行させる書面。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2に基づき、乗務の開始・終了の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超える運行等の場合、運行指示書を作成し、運転者に携行させ、必要な指示をしなければならない。記載事項には運行の開始・終了の地点と日時、運行経路、運転交替地点などがある。作成した運行指示書は運行終了日から1年間保存する。試験では作成が必要な運行の要件と保存期間が問われる。
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事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
事業用自動車の運転者に対する点呼の方法に関する原則として、最も適切なものはどれか。
長距離運行や宿泊を伴う運行で、乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行えない場合に実施することがある点呼を何というか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行指示書とは何ですか?
A. 点呼を対面で行えない一定の運行について、運行の経路や運転者の交替地点などを記載し、運転者に携行させる書面。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。