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道路運送法出題頻度 2/3

交替運転者の配置

こうたいうんてんしゃのはいち

定義

一般乗合・一般貸切の事業者が、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合で、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときに、あらかじめ交替運転者を配置すべき義務。

詳細解説

旅客自動車運送事業運輸規則第21条第6項に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転または夜間運転に従事し、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置しなければならない。1日の運転時間や連続運転時間の限度を踏まえて配置を判断する。試験では交替運転者の配置が必要となる運行の判断、改善基準告示との関連で問われる。

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よくある質問

Q. 交替運転者の配置とは何ですか?

A. 一般乗合・一般貸切の事業者が、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合で、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときに、あらかじめ交替運転者を配置すべき義務。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-031