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道路運送法出題頻度 2/3

交替運転者の配置

こうたいうんてんしゃのはいち

定義

運転者の運転時間が一定の限度を超えるおそれがある長距離・夜間の運行について、事業者があらかじめ交替運転者を配置すべき義務。

詳細解説

旅客自動車運送事業運輸規則第21条に基づき、運転者が長距離運転または夜間運転に従事し、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置しなければならない。1日の運転時間や連続運転時間の限度を踏まえて配置を判断する。試験では交替運転者の配置が必要となる運行の判断、改善基準告示との関連で問われる。

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よくある質問

Q. 交替運転者の配置とは何ですか?

A. 運転者の運転時間が一定の限度を超えるおそれがある長距離・夜間の運行について、事業者があらかじめ交替運転者を配置すべき義務。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-031