道路運送法出題頻度 2/3
交替運転者の配置
こうたいうんてんしゃのはいち
定義
運転者の運転時間が一定の限度を超えるおそれがある長距離・夜間の運行について、事業者があらかじめ交替運転者を配置すべき義務。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第21条に基づき、運転者が長距離運転または夜間運転に従事し、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置しなければならない。1日の運転時間や連続運転時間の限度を踏まえて配置を判断する。試験では交替運転者の配置が必要となる運行の判断、改善基準告示との関連で問われる。
「交替運転者の配置」が出る問題に挑戦
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事業用自動車の運転者の過労運転の防止に関する事業者の措置として、最も適切なものはどれか。
自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 交替運転者の配置とは何ですか?
A. 運転者の運転時間が一定の限度を超えるおそれがある長距離・夜間の運行について、事業者があらかじめ交替運転者を配置すべき義務。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。