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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

解雇予告

かいこよこく

定義

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという義務。

詳細解説

使用者が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。予告日数は、予告手当を支払った日数だけ短縮できる。ただし天災事変等でやむを得ず事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇で行政官庁の認定を受けた場合は、予告も予告手当も不要となる。試行期間中の14日以内の者など、予告が不要となる例外もある。

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よくある質問

Q. 解雇予告とは何ですか?

A. 使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという義務。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-005