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労働基準法・改善基準出題頻度 2/3

解雇予告手当

かいこよこくてあて

定義

30日前の解雇予告をせずに即時解雇する場合に、使用者が支払う平均賃金30日分以上の手当。

詳細解説

使用者が30日前の予告をせずに労働者を解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない。予告期間を一部設ける場合は、その日数を30日から差し引いた残りの日数分を支払えばよい(例:10日前の予告なら20日分以上)。予告と予告手当を組み合わせて即時解雇を有効にすることができる。平均賃金の計算が前提となるため、運行管理者試験では平均賃金の算定とあわせて出題される。

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よくある質問

Q. 解雇予告手当とは何ですか?

A. 30日前の解雇予告をせずに即時解雇する場合に、使用者が支払う平均賃金30日分以上の手当。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-006