問題
労働基準法第3条の均等待遇の原則において、差別的取扱いが禁止される事由に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1国籍
- 2信条
- 3社会的身分
- 4性別
正解
4. 性別
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解説
労働基準法第3条は、使用者が労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁じる。性別による賃金差別は第4条で別途禁止されるが、第3条の列挙事由には含まれない点が問われやすい。男女の均等な機会・待遇は男女雇用機会均等法でも規律される。条文の列挙は限定列挙として理解され、性別を第3条に含めると条文構造を誤ることになる。実務では採用・配置で各事由の取扱いを区別して把握する必要がある。
一問一答
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