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労働基準法・改善基準出題頻度 2/3

賃金

ちんぎん

定義

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わない。

詳細解説

賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うもので、基本給のほか各種手当や賞与なども含まれる。任意・恩恵的な給付や福利厚生的なものは原則として賃金に当たらない。賃金は労働者の生活の基盤であるため、労働基準法は次に述べる賃金支払の5原則によって確実に労働者へ渡るよう保護している。また平均賃金の算定基礎ともなり、割増賃金や最低賃金など各種規制の対象となる重要な概念である。

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よくある質問

Q. 賃金とは何ですか?

A. 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わない。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-008