労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
賃金
ちんぎん
定義
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わない。
詳細解説
賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うもので、基本給のほか各種手当や賞与なども含まれる。任意・恩恵的な給付や福利厚生的なものは原則として賃金に当たらない。賃金は労働者の生活の基盤であるため、労働基準法は次に述べる賃金支払の5原則によって確実に労働者へ渡るよう保護している。また平均賃金の算定基礎ともなり、割増賃金や最低賃金など各種規制の対象となる重要な概念である。
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労働基準法第4条が定める男女同一賃金の原則の内容として、正しいものはどれか。
労働基準法における平均賃金の算定方法として、原則的に正しいものはどれか。
労働基準法第24条が定める賃金支払の5原則に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 賃金とは何ですか?
A. 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わない。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。