労働基準法・改善基準出題頻度 3/3
割増賃金
わりましちんぎん
定義
時間外・休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に一定割合を上乗せして支払う賃金。
詳細解説
使用者は、時間外労働には25%以上(1か月60時間超の部分は50%以上)、休日労働には35%以上、深夜労働(午後10時から午前5時)には25%以上の割増賃金を支払わなければならない。時間外かつ深夜なら50%以上、休日かつ深夜なら60%以上と割増は重複する。一方、時間外労働と休日労働の割増は重複しない(休日労働は35%で計算する)。割増賃金の計算基礎には家族手当・通勤手当など一定の手当は算入しない。
「割増賃金」が出る問題に挑戦
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労働基準法における平均賃金の算定方法として、原則的に正しいものはどれか。
労働基準法第36条が定める時間外・休日労働の協定(三六協定)に関する記述として、正しいものはどれか。
労働基準法第37条が定める時間外労働に対する割増賃金の割増率として、原則的に正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 割増賃金とは何ですか?
A. 時間外・休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に一定割合を上乗せして支払う賃金。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。