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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

賃金支払の5原則

ちんぎんしはらいのごげんそく

定義

賃金は①通貨で②直接労働者に③全額を④毎月1回以上⑤一定の期日を定めて支払わなければならないという原則。

詳細解説

労働基準法は賃金を確実に労働者へ渡すため、通貨払・直接払・全額払・毎月1回以上払・一定期日払の5原則を定める。例外として、法令や労働協約に定めがあれば通貨以外(現物給与等)も可能で、本人同意による口座振込も認められる。税金や社会保険料など法令に基づく控除や、労使協定による控除があれば全額払の例外となる。臨時の賃金や賞与には毎月1回以上・一定期日払の原則は適用されない。

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よくある質問

Q. 賃金支払の5原則とは何ですか?

A. 賃金は①通貨で②直接労働者に③全額を④毎月1回以上⑤一定の期日を定めて支払わなければならないという原則。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-009