問題
労働基準法における平均賃金の算定方法として、原則的に正しいものはどれか。
選択肢
- 1算定すべき事由の発生した日以前1か月間の賃金総額を実労働日数で除した金額
- 2算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額
- 3算定すべき事由の発生した日以前6か月間の賃金総額を所定労働日数で除した金額
- 4直近の月例賃金の額をそのまま用いた金額
正解
2. 算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額
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解説
労働基準法第12条は、平均賃金を、算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額と定める。分母は実労働日数ではなく暦日の総日数である点が重要で、解雇予告手当や休業手当、災害補償などの算定基礎となる。賃金締切日がある場合は直前の締切日から起算する。業務上負傷の療養期間や産前産後の休業期間などは分母・分子の双方から控除される。1か月や6か月とする期間や実労働日数で除する方法は条文に反する。
一問一答
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