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労働基準法・改善基準出題頻度 2/3

休日労働

きゅうじつろうどう

定義

法定休日に行う労働。三六協定の締結・届出と35%以上の割増賃金の支払が必要となる。

詳細解説

法定休日(毎週少なくとも1回または4週4日の休日)に労働させる場合は、三六協定の締結・届出を要し、35%以上の休日割増賃金を支払わなければならない。休日労働は時間外労働の割増とは重複せず、深夜に及んだ場合のみ深夜割増25%が加算され合計60%以上となる。改善基準告示では、休日労働は2週間に1回を超えないものとし、休日に労働させても1か月の拘束時間や運転時間の限度を超えてはならない。

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よくある質問

Q. 休日労働とは何ですか?

A. 法定休日に行う労働。三六協定の締結・届出と35%以上の割増賃金の支払が必要となる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-017