労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
深夜労働
しんやろうどう
定義
午後10時から翌日午前5時までの間に行う労働。25%以上の割増賃金の支払が必要となる。
詳細解説
深夜労働とは原則として午後10時から午前5時までの間の労働をいい、使用者は通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければならない。深夜労働の割増は時間外労働や休日労働の割増と重複して発生し、時間外かつ深夜なら合計50%以上、休日かつ深夜なら合計60%以上となる。管理監督者であっても深夜割増賃金は支払う必要がある。夜行高速バスやタクシーなど夜間運行の多い旅客運送の運転者では特に重要な計算項目である。
「深夜労働」が出る問題に挑戦
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労働基準法第36条が定める時間外・休日労働の協定(三六協定)に関する記述として、正しいものはどれか。
労働基準法第37条が定める時間外労働に対する割増賃金の割増率として、原則的に正しいものはどれか。
労働基準法第37条が定める休日労働に対する割増賃金の割増率として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 深夜労働とは何ですか?
A. 午後10時から翌日午前5時までの間に行う労働。25%以上の割増賃金の支払が必要となる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。