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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

年次有給休暇

ねんじゆうきゅうきゅうか

定義

一定期間勤務した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇。雇入れ後6か月で10日が付与される。

詳細解説

使用者は、雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の年次有給休暇を与えなければならない。以後は勤続年数に応じて加算され、6年6か月以上で年20日が上限となる。年10日以上付与される労働者には、使用者が年5日について時季を指定して取得させる義務がある。使用者には時季変更権があるが、事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。請求権の時効は2年である。

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よくある質問

Q. 年次有給休暇とは何ですか?

A. 一定期間勤務した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇。雇入れ後6か月で10日が付与される。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-018