問題
選択肢
- 1書面の提出のみで足りる
- 2対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことが原則である
- 3電話による点呼が常に原則である
- 4点呼は省略してもよい
正解
2. 対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことが原則である
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解説
運転者に対する乗務前・乗務後の点呼は、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼・自動点呼など。所定の機器や要件が必要)により行うことが原則です(運輸規則第24条第1項・第2項)。運転者の顔色や受け答え、酒気の有無などを的確に確認する必要があるため、対面又はこれと同等の方法で行うこととされています。電話その他の方法による点呼は、運行上やむを得ない場合に限って認められる例外です。「やむを得ない場合」という限定がかかるのは電話その他の方法のほうで、大臣が定める方法にはかかりません。電話による点呼が常に原則なわけでも、点呼を省略したり書面提出だけで済ませたりしてよいわけでもありません。
一問一答
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