問題
選択肢
- 1臨時点呼
- 2補助点呼
- 3事後点呼
- 4中間点呼
正解
4. 中間点呼
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解説
一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運転者等に対し、業務の途中で少なくとも1回点呼を行わなければなりません(運輸規則第24条第3項)。これを中間点呼といいます。方法は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で、それが困難な場合は電話その他の方法です。中間点呼では、事業用自動車・道路・運行の状況と、疾病・疲労・睡眠不足等により安全な運転ができないおそれの有無について報告を求めて確認し、必要な指示を与えます。なお、貨物では「業務前・業務後の点呼のいずれも対面等で行えない業務」に中間点呼を行うとされており、旅客とは要件が違います。
一問一答
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