問題
選択肢
- 1法令違反として行政処分等の対象となりうる
- 2特に問題はない
- 3旅客が運行管理を代行する
- 4運行管理者は不要である
正解
1. 法令違反として行政処分等の対象となりうる
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解説
一般旅客自動車運送事業者は、運輸規則第47条の9で選任が必要とされる営業所(事業の種別と車両数等で定まる)ごとに、事業用自動車の数に応じた運行管理者を選任する義務があり、これを怠ったり選任が不十分であったりすると、法令違反として車両の使用停止や事業の停止などの行政処分等の対象となりえます。運行管理者の不在は安全管理体制の欠如に直結するからです。問題がないとか、旅客が代行するとか、運行管理者が不要というのは誤りです。運行管理者の適切な選任は事業継続の前提であり、欠けば処分対象となる、という点を理解しましょう。
一問一答
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