問題
選択肢
- 1少量の飲酒であれば、体内にアルコールを保有していても運転してよい
- 2何人も、酒気を帯びている者で、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない
- 3過労により正常な運転ができないおそれがある状態でも、目的地まで近ければ運転してよい
- 4運転者が酒気帯び運転をした場合、車両を提供した者や酒類を提供した者は一切責任を問われない
正解
2. 何人も、酒気を帯びている者で、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない
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解説
何人も、酒気を帯びている者で、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し車両等を提供してはならず(道路交通法65条2項)、また運転することとなるおそれがある者に酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。少量であっても体内に基準値以上のアルコールを保有した状態での運転は酒気帯び運転として禁止され、量の多寡で容認されるものではない。過労等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転も禁止され、距離が近いことは理由にならない。車両提供者・酒類提供者・同乗者も処罰の対象となり得るため、周囲を含めた飲酒運転根絶の枠組みを理解する必要がある。なお道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めており、運転禁止そのものは数値基準にかかわらず及びます。呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上という数値は、罰則や行政処分の基準となる値です。
一問一答
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